キリスト教礼拝音楽学会会則
2001年1月28日
第1章: 総則
第1条 (名称)
- 本会は、キリスト教礼拝音楽学会と称する。
第2条 (事務所)
- 本会は、主たる事務所を東京都に置き、必要と認めたときは地方に支部を置くことができる
第2章: 目的及び事業
第3条 (目的)
- 本会は、会員相互の親睦連絡を密にし、礼拝音楽に係る進歩発展を図り、もって学術文化の振興に関する諸事業を総合的に推進し、わが国の礼拝音楽の総括的発展に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1) 調査及び研究
- (2) 研究発表会及び講演会等の開催
- (3) 会誌及び図書の刊行並びにデ-タベ-スの構築
- (4) 内外の関係機関及び団体との交流
- (5) 研究の奨励及び研究業績の表彰
- (6) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章: 会員
第5条 (会員)
- 会の会員は、次のとおりとする。 (1) 正会員- 前条の目的に賛同し、礼拝音楽に係る学識経験を有する者及び大学院生
- (2) 準会員 – 大学または高等専門学校(これに準ずる施設を含む)の学生等で礼拝音楽に関心を有する者
- (3) 賛助会員 – 本会の趣旨に賛同しまたは事業の運営に協力するもの
- (4) 名誉会員 – 本会の発展に貢献した会員で、役員会が推薦し、総会で承認された者。
第6条 (入会)
- 前条の資格を有するものは、所定の入会申込書に入会金及び会費を添えて申込まなければならない。この場合、正会員準会員にあっては、正会員1名以上の紹介がなければならない。
- 2.前項の申込みがあった時、役員会において入会資格の認定を行い、速やかにその決定を通知しなければならない。
第7条 (入会金及び会費)
- 会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納めなければならない。
- 2.既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。
第8条 (会員資格の喪失)
- 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
- (1) 退会の届出
- (2) 死亡
- (3) 禁治産、失踪又は破産宣告
- (4) 除名
第9条 (退会)
- 会員が退会しようとする場合は、書面による届出をして、任意に退会することができる
第10条 (除名処分)
- 本会は、会員が次の各号に該当する場合、役員会の議決により、当該会員の権利の行使を停止し、またはこれを除名することができる。
- (1) 2年以上の会費を滞納したとき
- (2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
第11条 (会員の権利義務)
正会員及び準会員並びに賛助会員は、本会に対して次の権利義務を有す。
- 1.正会員
- (1)総会に出席し、1個の議決権を行使すること。
- (2)役員を選出又は役員に選任されること。
- (3)役員会の議事を傍聴することができること。
- (4)本会の事業に参加し、意見又は発表をできること。
- 2.準会員
- (1)総会に出席し、1個の議決権を行使すること。
- (2)役員会の議事を傍聴することができること。
- (3)本会の事業に参加ができるが、意見又は発表はできない。
- (4)役員を選出できること。
- 3.賛助会員
- (1)役員会の定めるところにより、本会の事業に参加すること。
- (2)本会の事業に関して意見を述べること。
第4章: 役員
第12条 (役員)
本会に次の役員を置く
会長:1名
副会長:1名
理事:10名以内
監事:2名
2.会長及び副会長並びに理事をもって執行機関とする。
3.顧問は、役員会の議を経て会長が委嘱し、その任期は役員の任期に準ずる
2.会長及び副会長並びに理事をもって執行機関とする。
3.顧問は、役員会の議を経て会長が委嘱し、その任期は役員の任期に準ずる
第13条 (役員の選出)
役員は役員選挙規定に基づき被選挙役員から選出する。
2.会長、副会長、理事、監事は、役員の互選をもって定める
3.第一項の規定にかかわらず、役員の推薦に付き、学識経験者又は聖職者から役員の補充を選任することができる。
第14条 (役員の補充)
- 前条の規定により選出した役員中に欠損が生じた場合、総会で補充選挙を行う。但し、次期選挙に至るまで役員会の運営に差し支えないときはこれを行われなくてもよい。
第15条 (役員の任期)
役員の任期は、2ケ年とする。但し再選を妨げない。
2.補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、任期満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない
第16条 (役員の職務)
- 役員は次の職務を行う
- 1.会長は、本会を代表し、会務及び事務局を統括する。
- 2.副会長は、会長を補佐し、会長が欠けた時又は事故がある時にその職務を代行する。
- 3.理事は、役員会で定めた会務の執行に当たるものとする。当面下記の担当分野の会務の執行に当たる。事務局、会計、例会等運営、学会誌編集、会報編集、
- 4.監事は、本会の会計及び業務を監査する。また、役員会に出席し、意見を述べることができる。
第17条 (役員報酬)
- 役員には原則として報酬を支払わない。但し、役員出席等の必要な交通費に関しては、役員会でこれを定める。
第18条 (顧問)
- 顧問は、役員会の推薦により、会長が委嘱する。顧問は本会の運営に関して重要事項について、会長の諮問に応じる。</
第19条 (職員)
- 本会の事務を処理するために、職員を若干名置くことができる。職員に関する職制及び事務分掌に関する事項は別に定める。
第5章: 会議・組織
第20条 (会議)
本会の会議は、総会、役員会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
2.総会は、正会員をもって組織する。
3.役員会は、正副会長及び理事を持って組織する。
第21条 (総会)
通常総会は、毎年1回(イースターとペンテコステの間を基本に)会長が召集する。
2.臨時総会は、役員会の決議によるか、正会員の5分の1以上の要求があったとき、会長は臨時総会を開かねばならない。
第22条 (審議事項)
- 総会においては次の事項について議決する。
- 1.会則の変更
- 2.役員の選出及び解任の決定
- 3.事業報告及び事業計画
- 4.収支決算及び収支予算
- 5.その他会長が必要と認め付議した事項
第23条 (総会議長)
総会の議長は、会長をもってこれを行う。
2.会長が必要と認めた場合、前項の規定にかかわらず議長を指名することができる。
第24条 (総会の議決)
- 総会の議決は、半数以上(委任状含む)の会員が出席して、その決議権の過半数でこれを決める。可否同数の場合は、議長がこれを決める。但し、当該議事についてあらかじめ書面をもって意志を表示した会員は、出席会員とみなす。
第25条 (議事の掲載)
- 会議における議事の経過の要領及び議決した事項は、会誌にこれを掲載するものとする。
第26条 (議事録)
- 本会の会議の議事については、議事録を作成し、議長及び会長が指名した2名以上がこれに記名捺印しなければならない。
第6章: 資産及び会計
第27条 (会計年度)
- 本会の事業年度は1ケ年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第28条 (決算報告)
- 会長は毎年年度末に収支決算書を作成し、監事の監査を受け、総会の承認を受けた後、これを事務局に備える。
第29条 (収入)
- 本会の会計は、次の収入によりこれを処理する。
- (1) 入会金 3000円
- (2) 会費
- 正会員会費 年額5000円、但し院生は準会員会費とする
- 準会員会費 年額3000円
- (3) 賛助会費 年額20000円
- (4) 寄付金
- (5) 雑収入(事業に伴う収入・資産から生じる収入等)
第30条 (余剰金の処分)
- 決算により余剰金があった場合は、次により処理する。 (1) 積立金
- (2) 基金
第7章: 解散及び清算
第31条 (解散)
- 本会は次の理由により解散する。
- (1) 総会の議決
- (2) 裁判所及び行政官庁による解散命令
第32条 (清算人)
- 本会が解散した時は、会長が清算人となる。但し、総会の決議により別に選任することができる。
第8章: 補則
第33条
- この会則を施行するために必要な諸規定は、役員会の議決を経て別に定める。
第34条 (委員)
本会は、会務及び事業の円滑な運営を図るため、これを協議して遂行する必要がある場合、会員・役員・学識経験者から委員を委嘱してこれに当たることができる。
2.委員に関して必要な事項は、役員会の決議を経て、会長がこれを定める。
第35条 (事務局)
- 本会の事務を処理するため、事務局を設け、所要の人材は会長が役員会の同意を得て、これを委嘱する。
第36条 (書類及び帳簿の備付)
- 事務局に次の書類及び帳簿を備えるものとする。 会則
- 会員名簿
- 役職員名簿
- 会計に関する帳簿
- その他の書類帳簿類
付則
- 本会則は2001年1月28日から施行する。
施行細則
役員選挙規定
第1条 会則第13条による役員選挙は、本規定による。
第2条 正会員は被選挙資格を有するが、満80歳に達した会員は被選挙権を有しない。役員在任中に80歳に達した場合は、任期満了まで役員を続ける。
第3条 本会会員で前年度会費を納入している者はすべて選挙権を有する。
第4条 選挙に当たり、選挙管理委員会を組織し、選挙の運営・管理にあたる。
第5条 選挙は10名連記投票により選出する。
第6条 選挙管理委員会は開票結果を速やかに会長に報告し、総会に諮る。
第7条 会長は、被選挙役員を召集し、新たな役員会を発足させる。
第8条 役員会は推薦役員を若干名加えることができる。推薦役員は5名を越えないこととする。
第9条 本規定の改正は、総会の過半数の賛成を必要とする。